関西大学法学部教授 栗田 隆
著作権法 第42条の注釈の注 |
注1 しかし、基本的人権の行使のために必要な場合全般について本条が適用されるわけではなく、例えば請願権(憲16条)行使のために複製が必要であっても、本条の適用範囲には入られない。
注2 当事者と訴訟代理人との実体法上の関係は、通常は委任関係であり、職務著作に関する15条の適用はない。したがって、訴訟代理人が準備書面等においてなす事実上あるいは法律上の主張は、訴訟法上はその効果が本人に帰属しても、著作権法上は、訴訟代理人の著作物となる(もちろん著作物の要件を満たすことを前提にする)。