関西大学法学部教授 栗田 隆
注1 本条が裁判における公開の陳述を自由利用にした趣旨が、裁判の公開の保障の実質化にある点を考慮すれば、同一の著作者のものを編集して利用する以外の形態であっても、この目的からかけ離れた利用することは望ましくない。49条の範囲外の問題ではあるが、濫用的利用については、民法1条3項の適用(ないし類推適用)により40条の援用は許されず、著作権者は著作権に基づいて利用を禁止することができると解したい。