(証明することを要しない事実)
第179条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
(2) 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
(2) 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
(2) 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
(2) 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
(2) 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
(2) 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第507条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
(4) 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
平成13年法律139号により第3項追加
(2) 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
(2) 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(2) 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
(2) 刑事訴訟法(昭和212年法律第131号)中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
1 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
2 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
3 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
4 当事者に異議がないとき。
1 配偶者、4親等内の血族若しくは3親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
2 後見人と被後見人の関係にあること。
1 第191条第1項の場合
2 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
3 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
(2) 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
(2) 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
(2) 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
(3) 第196条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
(4) 証人は、自己又は自己と第196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
(5) 第198条及び第199条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第192条及び第193条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
(2) 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
(3) 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
第204条 裁判所は、遠隔の地に居住する証人の尋問をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問をすることができる。
(当事者本人の尋問)
第207条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
(2) 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
(2) 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(3) 第1項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
(鑑定義務)
第212条 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
(2) 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
(2) 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
(3) 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(4) 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(2) 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
(鑑定人の陳述の方式)
第215条 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
(2) 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
(3) 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
(4) 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
(証人尋問の規定の準用)
第216条 第2節の規定は、特別の定めがある場合を除き、鑑定について準用する。ただし、第194条及び第205条の規定は、この限りでない。
(2) 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。
(書証の申出)
第219条 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
1 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
2 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
3 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
4 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国または地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
4 前3号に掲げる場合のほか、文書(公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を除く。)が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ハ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書
1 文書の表示
2 文書の趣旨
3 文書の所持者
4 証明すべき事実
5 文書の提出義務の原因
(2) 前条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
(2) 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。
(2) 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
(3) 裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣、以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を述べなければならない。
(4) 前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第220条第4号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
2 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
(5) 第3項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第220条第4号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
(6) 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第220条第4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
(7) 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(文書提出命令等)
第223条 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
(2) 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
(3) 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第220条第4号イからハまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
(4) 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(2) 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
(3) 前2項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(2) 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(2) 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
(3) 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
(4) 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
(5) 第2項及び第3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
(2) 第219条、第223条、第224条第1項及び第2項、第226条並びに第227条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。
(3) 対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
(4) 相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。
(5) 第三者が正当な理由なく第2項において準用する第223条第1項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
(6) 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(2) 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(3) 第1項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
(検証の目的の提示等)
第232条 第219条、第223条、第224条、第226条及び第227条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
(2) 第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
(3) 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(証拠保全)
第234条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
(2) 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
(3) 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。